障害者虐待3パターン・児童虐待4類型・差別解消法・雇用促進法
障害者虐待の3パターン・子どもの虐待4パターン・差別をなくす法律・働く場を守る法律
障害者虐待は3つのパターン(養護者・施設・使用者)があるのが高齢者との違い。児童虐待は4類型。差別解消法の「合理的配慮」も頻出です!
前のページで「高齢者の虐待」を学びましたね。今回は「障害のある人」と「子ども」の虐待防止です。障害者虐待は3つのパターンがあって、高齢者にはなかった「雇い主からの虐待」が加わります。子どもの虐待は4パターン。さらに「差別をなくす法律」と「合理的配慮(ごうりてきはいりょ)」も試験によく出ます!
高齢者との違い:障害者虐待には「使用者(雇用主)による虐待」が加わる。通報先も使用者の場合は市町村or都道府県と異なる。虐待者で最多は養護者では父、施設では生活支援員。
高齢者との違いはここ!高齢者虐待にはなかった「雇い主(使用者)からの虐待」が加わります。障害のある人は働く場でも虐待されることがあるからです。通報先も、雇い主の場合は市町村か都道府県のどちらでもOK。ちなみに虐待する人で一番多いのは、家族では父親、施設では生活支援員です。
児童虐待の心理的虐待にはDVの目撃(配偶者への暴力を子どもが見ること)も含まれる。通告はすべて義務。都道府県知事は立ち入り調査が可能。
ポイント!子どもの心理的虐待にはDVの目撃も含まれます。つまり、お父さんがお母さんを殴っているのを子どもが見ている——これも虐待です。子どもの虐待は見つけたら全部通告義務(高齢者みたいに「努力義務」はナシ!)。都道府県知事は家に踏み込んで調べることもできます。
障害者差別解消法(2013年成立・2016年施行):①不当な差別的取扱いの禁止、②合理的配慮の不提供の禁止。2021年改正で民間事業者にも合理的配慮を義務化。
障害者差別解消法(しょうがいしゃさべつかいしょうほう)(2013年にできて2016年スタート)。やっていることは2つ。①「障害があるから」という理由で不当に扱うのはダメ、②合理的配慮(ごうりてきはいりょ)をしないのもダメ。2021年の改正で、お役所だけでなく民間のお店や会社にも合理的配慮が義務になりました。
障害者雇用促進法:法定雇用率=民間企業2.3%(43.5人以上)。未達成企業は納付金5万円/人・月、達成企業には調整金2.7万円/人・月。ジョブコーチによる職場適応支援も。
障害者雇用促進法(しょうがいしゃこようそくしんほう):「会社は障害のある人を一定の割合で雇いなさい」という法律。民間企業の法定雇用率(ほうていこようりつ)は2.3%(社員が43.5人以上いる会社が対象)。雇わないと1人あたり月5万円の罰金みたいなもの(納付金)を払う。ちゃんと雇っている会社には1人あたり月2.7万円のごほうび(調整金)がもらえる。ジョブコーチという「職場で障害のある人をサポートする専門家」の制度もあります。
💡 合理的配慮とは、例えば車いすの人がお店に入りたいときにスロープを用意すること。「特別扱い」ではなく「同じスタートラインに立つための配慮」です。
💡 「合理的配慮(ごうりてきはいりょ)」って難しい言葉だけど、やっていることはシンプル。例えば車いすの人がお店に入りたいときにスロープを出してあげること。特別扱いじゃなくて、「みんなと同じスタートラインに立てるようにする工夫」のことです。