法定後見3類型・任意後見の手続き・利用促進法
「もう決められない」を、家族や専門家が代わりに決める制度
新しい章のスタート! 成年後見制度は、判断能力が不十分な人の権利を守る盾です。法定後見と任意後見の違い、3つの類型を比較して覚えましょう!
認知症などで「自分のことを自分で決めるのが難しくなった人」って、だまされたり、お金をとられたりしやすいんです。だからまわりの人が「代わりにちゃんと守ってあげるよ」というしくみがコレ。「法定後見(ほうていこうけん)」と「任意後見(にんいこうけん)」の2種類があって、法定後見はさらに3つに分かれます。違いを順番に見ていきましょう!
認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守る制度。後見人が身上監護と財産管理をおこないます。法定後見と任意後見の2種類があり、本人の自己決定を尊重するため任意後見が優先。
認知症・知的障害・心の病気などで「自分で判断するのが難しくなった人」を守る制度。代わりに動いてくれる人(後見人)が、2つのお仕事をします。
① 身上監護(しんじょうかんご)=生活まわりの手続き(病院・施設・介護サービスの契約など)。
② 財産管理(ざいさんかんり)=お金や通帳、家の管理。
※ 食事やオムツ交換などの「直接お世話」は含まれません。あくまで手続き屋さんです。
制度には「法定後見(家庭裁判所が選ぶ)」と「任意後見(元気なうちに自分で選ぶ)」の2つ。本人の希望を大事にしたいから、できるだけ自分で選んでおいた任意後見が優先されます。
💡 スマホの操作権限に例えると、後見=ほぼすべての操作を代わりにやる(フルコントロール)、保佐=課金や契約は「いいですか?」と確認が必要(承認制)、補助=大きな買い物のときだけ確認(一部の承認制)。判断能力が低いほど保護が手厚くなります。
💡 子どものスマホでイメージしてみよう。後見=親が全部の操作を代わりにやる(全権あずかり)。保佐=アプリの課金や契約のときだけ「いい?」って親に聞く(許可制)。補助=大きな買い物のときだけ親に確認(ほとんど自分で)。困ってる度合いが大きいほど、まわりの守りも強くなるイメージです。
任意後見の代理権の制限:臓器移植の同意、施設への入所の強制など「代理行為としてふさわしくない行為」は代理権の対象にならない。本人の意思表示が必要な行為も対象外。
後見人ができないこと:たとえば「臓器移植してもいいですよ」とか「無理やり施設に入れる」みたいな、本人の体や気持ちにかかわる大きすぎる決断は、代わりに決めちゃダメ。結婚や離婚みたいに「本人じゃないとできないこと」も、もちろんダメです。