社協の実施体制・支援内容・第三者評価
社協(しゃきょう)が動いてくれます/苦情の言い場所も決まっています
「お金の管理が不安」「福祉サービスをどう使えばいいかわからない」——そんな人を助ける日常生活自立支援事業と、サービスの質を守る苦情解決の仕組みを学びましょう!
「通帳の管理が不安」「役所の手続きが難しすぎて泣きそう」——そんな人に、社協(しゃきょう)のスタッフが横についてサポートしてくれるのが日常生活自立支援事業です。前の㉟の成年後見制度よりもう少し軽めの人向け。
そして「介護サービスに不満があるけど、どこに言えばいいの?」という苦情の言い場所も国でちゃんと決まっています。順番に見ていきましょう!
実施主体=都道府県社会福祉協議会・指定都市社協。窓口=市町村社協(基幹的社会福祉協議会)。専門員が相談〜支援計画〜契約を担い、生活支援員が具体的な支援を実施。
動かしてるのは都道府県の社協(社会福祉協議会=民間の福祉団体)と政令指定都市の社協。実際の相談窓口は市町村の社協で、もっと身近な場所にあります。
担当する人は2種類いて、専門員=最初の相談を聞いて「こういう支援にしましょうね」と計画を立てる人(言わばケアマネ的役割)。生活支援員=実際にお家まで行って、通帳出したり払い込みについていったりする人。役割分担です。
利用対象者の2条件:①判断能力が不十分な人 かつ ②契約内容を判断し得る能力がある人。成年後見制度との違いは、こちらは「契約できる能力がある」ことが前提です。
使える人の条件:①ちょっと判断するのが苦手な人。でも②「この支援を受けます」って自分で約束ができる人。前のページの成年後見制度との違いはココ。後見制度は「もう約束も無理」レベル、こっちは「自分で契約できるくらいの軽さ」。重さで使い分けです。
都道府県社協には運営適正化委員会(第三者的機関:苦情調査・運営監視)と契約締結審査会(契約能力の審査)が設置。利用料は実施主体が定め利用者負担。ただし初期相談と生活保護受給者は無料。
都道府県の社協には2つの委員会があります。運営適正化委員会(うんえいてきせいかいいんかい)=苦情があったときに調べてくれる外部のチェック機関。契約締結審査会(けいやくていけつしんさかい)=「この人、本当に契約できる状態かな?」を確認する会。
利用料は基本かかりますが、最初の相談はタダ。生活保護を受けている人もタダです。
第三者評価=社会福祉法第78条に基づく。事業者が自ら質を評価+外部の第三者による評価。結果を公表して利用者の選択に資する。「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」に従う。
第三者評価(だいさんしゃひょうか)=社会福祉法78条という法律で決まってる「お店をプロが採点する制度」。①お店自身が「うちはこうやってます」と自己評価し、②外部のチェック専門の人が客観的に評価。その結果をネットで公表するので、利用者はそれを見て「ここに頼もう」と選べます。
💡 レストランの口コミサイトのようなもの。自己評価=お店自身が「うちの料理はこうです」と公開、第三者評価=プロの料理評論家がチェック。両方あることで利用者が安心して選べます。
💡 食べログをイメージしてください。自己評価=お店自身が「うちの推しメニューはコレ!」と紹介ページを書く感じ。第三者評価=プロのフードライターがちゃんと食べに来て点数をつけて公開する感じ。両方そろってるから、お客さんが安心して選べるんです。