自立訓練・就労支援・制度体系図
練習する場所、働く場所、そして全部の地図
シリーズ最終回! 訓練等給付は「自立」と「就労」を支援するサービス。介護給付と違い障害支援区分に関係なくすべての障害者が利用可能。最後に制度全体を俯瞰する体系図で総まとめしましょう!
シリーズ最終回ですわ!「訓練等給付(くんれんとうきゅうふ)」は、ひとことで言うと「自分でできるようになる練習」と「お仕事の応援」のサービスのこと。前回の介護給付と違って、障害の重さレベル(区分)の判定なしで誰でも使えるのがポイント。最後に「障害福祉サービスってどんな種類があるの?」という全体地図も一緒に見ていきましょう!
A型とB型の違いが超頻出!A型=雇用契約あり(賃金が支払われる)。B型=雇用契約なし(工賃が支払われる)。「契約の有無」で区別しましょう。
A型とB型の違いはテストに超よく出ます!A型=ちゃんと雇用契約あり(最低賃金以上の「お給料」が出る)。B型=雇用契約なし(「工賃(こうちん)」というお小遣いみたいなお金が出る)。「契約あり/なし」で区別するのがコツ!
アルバイト(A型)とボランティア(B型)に近いイメージ。A型は正式に雇用されて給料をもらいながらスキルアップ。B型は自分のペースで活動しながら働く経験を積むことができます。
イメージで言うと、A型=アルバイト(ちゃんと雇われてお給料)、B型=部活やサークル活動に近い感じ(マイペースで働く経験を積む)。どっちも大事な居場所ですわ。
体系図の全体像:障害者総合支援法のサービスは「自立支援給付」(個別に支給決定)と「地域生活支援事業」(市町村が柔軟に実施)に大別。障害児のサービスは「児童福祉法」が根拠。この3つの枠組みを押さえましょう!
全体マップのまとめ:障害者総合支援法のサービスは、大きく分けて「自立支援給付」(一人ひとりに合わせて決まる定番メニュー)と「地域生活支援事業」(市町村がその街に合わせて自由にやるメニュー)の2つ。そして子どもの障害福祉は別の法律「児童福祉法」が担当。大人2つ+子ども1つ=3つの枠と覚えればOK!
障害者総合支援制度のシリーズ、お疲れさまでした! この制度は「障害の種別に関わらず、必要な支援を受けられる」という理念で作られています。介護給付も訓練等給付も、すべては利用者さんが自分らしく暮らすためのもの。その想いを忘れずに学び続けましょう。
シリーズ4回分、お疲れさまでした!この制度を作った人たちが大事にしたのは、「障害の種類が違っても、必要な助けはちゃんと受けられるようにしよう」という考え方ですわ。介護給付も訓練等給付も、結局は「その人がその人らしく暮らせるように」という想いから生まれたもの。難しい用語の裏にある優しさを忘れずに学び続けましょうね。
「障害者総合支援制度」全4回(㉛〜㉞)を学びました。
次の章でもアテナと一緒に学んでいきましょう!