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第4章 障害者総合支援制度
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訓練等給付と
制度の全体像

「自立と仕事」を応援するサービス+全体マップ

自立訓練・就労支援・制度体系図

練習する場所、働く場所、そして全部の地図

🌸 アテナの導き

シリーズ最終回! 訓練等給付は「自立」と「就労」を支援するサービス。介護給付と違い障害支援区分に関係なくすべての障害者が利用可能。最後に制度全体を俯瞰する体系図で総まとめしましょう!

🌸 アテナの導き(本音モード)

シリーズ最終回ですわ!「訓練等給付(くんれんとうきゅうふ)」は、ひとことで言うと「自分でできるようになる練習」と「お仕事の応援」のサービスのこと。前回の介護給付と違って、障害の重さレベル(区分)の判定なしで誰でも使えるのがポイント。最後に「障害福祉サービスってどんな種類があるの?」という全体地図も一緒に見ていきましょう!

💪
訓練等給付のサービス
障害支援区分に関係なく利用可能
「練習」と「仕事」のサービス
重さレベルの判定なしで誰でも使える
サービス①
🏋️ 自立訓練
自立した日常生活・社会生活を営めるよう、一定期間、身体機能や生活能力を向上させる訓練をおこなう。
種類
対象
期間
機能訓練
身体機能・生活能力の維持向上が必要な人
18か月
生活訓練
生活能力の維持向上が必要な人
24か月
長期入院・入所者は36か月
サービス②
🏢 就労移行支援
一般企業への就労を希望する65歳未満の人に、職場体験、知識・能力向上の訓練、求職活動支援、就職後の定着支援等を提供。
利用期間:24か月
サービス③
🔧 就労継続支援
一般企業での雇用が困難な人に、就労の機会や生産活動を提供し、知識・能力を向上させる。期間制限なし
種類
特徴
対象
A型(雇用型)
雇用契約ありで働きながら一般就労を目指す
特別支援学校卒業者・離職者など
B型(非雇用型)
雇用契約なしで就労機会を提供
年齢や体力面で一般就労が困難な人
サービス①
🏋️ 自立訓練(じりつくんれん)=じぶんでできる練習
「ひとりで生活できるようになるための練習」を、決まった期間だけ受けられるサービス。体の動きや暮らしのスキルを取り戻していくリハビリのようなイメージ。
種類
どんな人?
期間
機能訓練
体を動かす力・暮らしの力を取り戻したい人
1年半(18か月)
生活訓練
毎日の暮らしの力をつけたい人
2年(24か月)
長く入院・入所してた人は3年
サービス②
🏢 就労移行支援(しゅうろういこうしえん)=就職の練習所
「普通の会社で働きたい!」という65歳より下の人が、職場体験したり、必要なスキルを身につけたり、求人探しを手伝ってもらったりできる場所。就職した後も「ちゃんと続けられてるかな?」とフォローしてくれます。
使える期間:2年(24か月)
サービス③
🔧 就労継続支援(しゅうろうけいぞくしえん)=働く場所そのもの
「普通の会社で働くのは難しいな…」という人に、働く場所と作業を提供するサービス。「練習」じゃなくて「ここで働き続けてOK」だから、期間に制限なし
種類
特徴
どんな人?
A型(雇用型)
ちゃんと雇用契約あり。お給料が出る
特別支援学校を出た人や、会社を辞めた人など
B型(非雇用型)
雇用契約はなし。「工賃」という形でお金がもらえる
年齢や体力的に普通の働き方が難しい人
⚠️

A型とB型の違いが超頻出!A型=雇用契約あり(賃金が支払われる)。B型=雇用契約なし(工賃が支払われる)。「契約の有無」で区別しましょう。

⚠️

A型とB型の違いはテストに超よく出ます!A型=ちゃんと雇用契約あり(最低賃金以上の「お給料」が出る)。B型=雇用契約なし(「工賃(こうちん)」というお小遣いみたいなお金が出る)。「契約あり/なし」で区別するのがコツ!

アルバイト(A型)とボランティア(B型)に近いイメージ。A型は正式に雇用されて給料をもらいながらスキルアップ。B型は自分のペースで活動しながら働く経験を積むことができます。

イメージで言うと、A型=アルバイト(ちゃんと雇われてお給料)、B型=部活やサークル活動に近い感じ(マイペースで働く経験を積む)。どっちも大事な居場所ですわ。

🗺️
障害者総合支援制度の全体像
自立支援給付+地域生活支援事業+児童福祉法
障害福祉サービスの全体マップ
大きく3つの枠組みで全部つながっている
障害者に対する福祉サービスの体系
📋 障害者総合支援法(市町村主体)
自立支援給付
介護給付(9種類)、訓練等給付(自立訓練・就労支援)、自立支援医療(更生・育成・精神通院)、補装具相談支援(計画相談・地域相談)
地域生活支援事業(市町村・都道府県)
相談支援、意思疎通支援、日常生活用具、移動支援、地域活動支援センター、福祉ホーム 等
👶 児童福祉法(市町村・都道府県主体)
障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)、障害児相談支援障害児入所支援(福祉型・医療型)
📌

体系図の全体像:障害者総合支援法のサービスは「自立支援給付」(個別に支給決定)と「地域生活支援事業」(市町村が柔軟に実施)に大別。障害のサービスは「児童福祉法」が根拠。この3つの枠組みを押さえましょう!

📌

全体マップのまとめ:障害者総合支援法のサービスは、大きく分けて「自立支援給付」(一人ひとりに合わせて決まる定番メニュー)と「地域生活支援事業」(市町村がその街に合わせて自由にやるメニュー)の2つ。そして子どもの障害福祉は別の法律「児童福祉法」が担当。大人2つ+子ども1つ=3つの枠と覚えればOK!

🌸 アテナの言葉

障害者総合支援制度のシリーズ、お疲れさまでした! この制度は「障害の種別に関わらず、必要な支援を受けられる」という理念で作られています。介護給付も訓練等給付も、すべては利用者さんが自分らしく暮らすためのもの。その想いを忘れずに学び続けましょう。

🌸 アテナの言葉(本音モード)

シリーズ4回分、お疲れさまでした!この制度を作った人たちが大事にしたのは、「障害の種類が違っても、必要な助けはちゃんと受けられるようにしよう」という考え方ですわ。介護給付も訓練等給付も、結局は「その人がその人らしく暮らせるように」という想いから生まれたもの。難しい用語の裏にある優しさを忘れずに学び続けましょうね。

📝 試験対策ポイント
📝 テストに出るところ、本音でまとめ
ここまで読んで「全部わかった!」という人は、
下のボタンは押さなくて大丈夫です。

...でも正直、ちょっとモヤッとしてません?
大丈夫。それ、普通です。みんな同じですから。
※ 試験に出る用語はそのまま。意味がスッと入ってくるだけです。
どうですか?さっきよりスッと入ってきたでしょう?

でも試験では「正式な言い方」で出題されます。
意味がわかった今なら、あの難しい文章もちゃんと読めるはず。
——試してみませんか?
※ 本音モード ↔ 元の説明、何度でも切り替えて読めます。
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第4章 シリーズ完結!通算34枚到達!

「障害者総合支援制度」全4回(㉛〜㉞)を学びました。
次の章でもアテナと一緒に学んでいきましょう!

📝
理解度チェック
学んだ内容を確認しましょう
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