感染症分類・結核/エイズ/麻しん・難病法・医師法・医療法
感染症の5ランク/難病って何/医師法と医療法の基本
感染症の分類、難病法、そして医師法や医療法の基本も介護職に必要な知識です。 特に感染症の1〜5類の違いと、インフォームド・コンセントは試験頻出!
介護の現場で「これは感染症だから気をつけて!」って言われること、ありますよね。
感染症って、実は危険度で1類〜5類の5ランクに分けられてるんです。エボラは1類で超ヤバい、インフルエンザは5類でわりと日常的…みたいに。
今日はその分類と、難病の制度、お医者さんの仕事を決めてる2つの法律を見ていきましょう。特に「インフォームド・コンセント」は試験によく出るので覚えて!
結核は2類感染症で再興感染症。1999年に「結核緊急事態宣言」。2021年の罹患率=人口10万人対約9.2。結核予防法は2006年に廃止され感染症法に統合。
結核は「2類でもあり、再興感染症でもある」ダブル該当!むかしの病気と思われがちだけど、1999年に「結核が増えてる!緊急事態!」と国が宣言するほど。2021年のデータで、人口10万人あたり約9.2人がかかっています。昔あった「結核予防法」は2006年に廃止されて、感染症法にまとめられました。
難病=発病の機構が不明+治療法未確立+希少+長期療養が必要。指定難病はさらに患者数が人口の約0.1%未満+診断基準ありが条件。医療費助成は都道府県が支給認定(有効期間原則1年)。
「難病」って呼ばれるには、4つの条件が必要です↓
①なぜその病気になるのか仕組みがわからない/②治す方法がまだない/③患者数が少ない(希少)/④長く治療を続けなきゃいけない。
さらに国が医療費を助ける「指定難病」になるには、もう2つ条件が増えて、⑤患者数が国民全体の約0.1%(1000人に1人)未満/⑥診断のルールがちゃんと決まってること。
医療費の助成を決めるのは都道府県で、有効期限は基本1年(毎年更新)です。
医師法:医師は業務独占+名称独占。義務=応招義務、証明文書交付義務、無診察治療等の禁止。守秘義務は刑法等に規定。2011年改正で介護福祉士も喀痰吸引等が可能に。
医師法=お医者さんの仕事を決めた法律。
・業務独占=医療行為はお医者さんしかしちゃダメ/名称独占=「医師」と名乗れるのもお医者さんだけ
・応招義務(おうしょうぎむ)=患者さんに「診てください」と言われたら、ちゃんとした理由なしに断っちゃダメ
・診断書や証明書を頼まれたら出す義務/診察しないで処方箋を出すのはNG
・2011年の法改正で、介護福祉士も喀痰吸引(かくたんきゅういん・痰を取る医療行為)ができるようになりました。
医療法:生命の尊重と個人の尊厳。インフォームド・コンセント(適切な説明と同意)が義務。病院=20人以上入院、診療所=19人以下or入院施設なし。
医療法=病院のルールを決めた法律。「命を大事に/一人ひとりを大切に」が基本。
・インフォームド・コンセント=お医者さんは患者さんにちゃんと説明して、「OKです」と同意をもらってから治療する。昔の「先生におまかせ」はNG
・病院=入院ベッドが20人以上ある/診療所(しんりょうじょ)=19人以下、または入院できない所(街のクリニックなど)
💡 病院と診療所の違いは「入院ベッドが20以上かどうか」。20人以上→病院、19人以下→診療所。これは試験の定番問題です。
💡 病院と診療所の分かれ目、それは入院できるベッドの数!
20人以上泊まれる=「病院」/19人以下 or 入院なし=「診療所」。
「病院」と「診療所」は気分で呼び分けてるんじゃなくて、法律で決まってるんですよ。試験にめっちゃ出るので覚えてください!