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第5章 介護実践に関連する諸制度
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保健医療②

感染症・難病・お医者さんの法律

感染症分類・結核/エイズ/麻しん・難病法・医師法・医療法

感染症の5ランク/難病って何/医師法と医療法の基本

🌸 アテナの導き

感染症の分類、難病法、そして医師法や医療法の基本も介護職に必要な知識です。 特に感染症の1〜5類の違いと、インフォームド・コンセントは試験頻出!

介護の現場で「これは感染症だから気をつけて!」って言われること、ありますよね。
感染症って、実は危険度で1類〜5類の5ランクに分けられてるんです。エボラは1類で超ヤバい、インフルエンザは5類でわりと日常的…みたいに。
今日はその分類と、難病の制度、お医者さんの仕事を決めてる2つの法律を見ていきましょう。特に「インフォームド・コンセント」は試験によく出るので覚えて!

🦠
感染症の分類
感染症法(1998年制定・1999年施行)
感染症の5ランク分け
ひとことで言うと「危険度が高いほど番号が小さい」
分類
主な感染症
1類
エボラ出血熱、ペスト、痘瘡、ラッサ熱など
2類
結核、SARS、MERS、ジフテリア、鳥インフルエンザ
3類
コレラ、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフスなど
4類
狂犬病、マラリア、鳥インフルエンザ(H5N1等除く)など
5類
インフルエンザ、エイズ、麻しん、梅毒、新型コロナ(2023年5月〜)など
ランク
意味と代表例
1類
💀最悪
めちゃくちゃヤバい感染症。エボラ出血熱、ペスト、天然痘、ラッサ熱など
2類
😱かなり
かなりヤバい。結核、SARS、MERS、ジフテリア、強毒な鳥インフル
3類
😨食中毒系
集団食中毒を起こす系。コレラ、腸管出血性大腸菌(O-157など)、腸チフス
4類
😟動物経由
動物・虫から人にうつるやつ。狂犬病、マラリア、弱毒の鳥インフルなど
5類
🙂身近
身近な感染症。インフルエンザ、エイズ、はしか(麻しん)、梅毒、新型コロナ(2023年5月〜ここに引っ越し)
新興感染症
新たに発見・流行する感染症。エボラ、SARS、MERS等
再興感染症
制圧されたはずが再流行。結核、マラリア等
新興(しんこう)感染症
「新しく出てきた」感染症。エボラ、SARS、MERSなど
再興(さいこう)感染症
「一度おさまったのに、また流行してる」やつ。結核、マラリアなど
📌

結核は2類感染症で再興感染症。1999年に「結核緊急事態宣言」。2021年の罹患率=人口10万人対約9.2。結核予防法は2006年に廃止され感染症法に統合

📌

結核は「2類でもあり、再興感染症でもある」ダブル該当!むかしの病気と思われがちだけど、1999年に「結核が増えてる!緊急事態!」と国が宣言するほど。2021年のデータで、人口10万人あたり約9.2人がかかっています。昔あった「結核予防法」は2006年に廃止されて、感染症法にまとめられました

💊
難病法
2015年1月施行
難病法(なんびょうほう)
ひとことで言うと「治らない・珍しい病気の人を国が助ける法律」

難病=発病の機構が不明+治療法未確立+希少+長期療養が必要。指定難病はさらに患者数が人口の約0.1%未満+診断基準ありが条件。医療費助成は都道府県が支給認定(有効期間原則1年)。

「難病」って呼ばれるには、4つの条件が必要です↓
①なぜその病気になるのか仕組みがわからない/②治す方法がまだない/③患者数が少ない(希少)/④長く治療を続けなきゃいけない
さらに国が医療費を助ける「指定難病」になるには、もう2つ条件が増えて、⑤患者数が国民全体の約0.1%(1000人に1人)未満/⑥診断のルールがちゃんと決まってること。
医療費の助成を決めるのは都道府県で、有効期限は基本1年(毎年更新)です。

🏥
医師法と医療法
介護職も知っておくべき医療の基本法
医師法と医療法
ひとことで言うと「お医者さんのルール」と「病院のルール」

医師法:医師は業務独占+名称独占。義務=応招義務、証明文書交付義務、無診察治療等の禁止。守秘義務は刑法等に規定。2011年改正で介護福祉士も喀痰吸引等が可能に。

医師法=お医者さんの仕事を決めた法律。
業務独占=医療行為はお医者さんしかしちゃダメ/名称独占=「医師」と名乗れるのもお医者さんだけ
応招義務(おうしょうぎむ)=患者さんに「診てください」と言われたら、ちゃんとした理由なしに断っちゃダメ
・診断書や証明書を頼まれたら出す義務/診察しないで処方箋を出すのはNG
・2011年の法改正で、介護福祉士も喀痰吸引(かくたんきゅういん・痰を取る医療行為)ができるようになりました。

医療法:生命の尊重と個人の尊厳。インフォームド・コンセント(適切な説明と同意)が義務。病院=20人以上入院、診療所=19人以下or入院施設なし。

医療法=病院のルールを決めた法律。「命を大事に/一人ひとりを大切に」が基本。
インフォームド・コンセント=お医者さんは患者さんにちゃんと説明して、「OKです」と同意をもらってから治療する。昔の「先生におまかせ」はNG
病院=入院ベッドが20人以上ある/診療所(しんりょうじょ)=19人以下、または入院できない所(街のクリニックなど)

💡 病院と診療所の違いは「入院ベッドが20以上かどうか」。20人以上→病院、19人以下→診療所。これは試験の定番問題です。

💡 病院と診療所の分かれ目、それは入院できるベッドの数
20人以上泊まれる=「病院」/19人以下 or 入院なし=「診療所」。
「病院」と「診療所」は気分で呼び分けてるんじゃなくて、法律で決まってるんですよ。試験にめっちゃ出るので覚えてください!

📝 試験対策ポイント
📝 テストに出るところ、本音でまとめ
ここまで読んで「全部わかった!」という人は、
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...でも正直、ちょっとモヤッとしてません?
大丈夫。それ、普通です。みんな同じですから。
※ 試験に出る用語はそのまま。意味がスッと入ってくるだけです。
どうですか?さっきよりスッと入ってきたでしょう?

でも試験では「正式な言い方」で出題されます。
意味がわかった今なら、あの難しい文章もちゃんと読めるはず。
——試してみませんか?
※ 本音モード ↔ 元の説明、何度でも切り替えて読めます。
📝
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