訪問介護の生活援助、制度の境界線を整理
「家政婦さんじゃない」が判定の軸
訪問介護のサービスは身体介護と生活援助の2区分。生活援助(俗に「家事援助」)は本人の・日常の・必要な家事のみが対象で、家族の世話・特別な家事・贅沢な依頼はNGです。判断は「本人のためか/日常か/本人で困難か/プランにあるか」の4軸で機械的に行えますわ。
ヘルパーは家政婦さんじゃないのがポイント。「家族のごはん作って」「庭の草むしりして」「孫のお迎え」はぜんぶNGですの。「本人のため・日常の必要な家事」だけが対象。これを覚えとくと国試も現場も迷いませんわ。
介護保険の訪問介護は、身体介護(本人の体に直接触れるサービス)と生活援助(家事の手伝い)の2区分。介護報酬の単価も時間区分も別々です。「家事援助」と呼ばれることもありますが、制度上の正式名称は「生活援助」。国試では用語の正確な区別が問われます。
訪問介護は2種類だけ。体に触れる仕事(食事・入浴・排泄)と、家事の手伝い(掃除・洗濯・料理)。料金も時間枠も別物。正式名称は「身体介護」と「生活援助」。「家事援助」は俗称ですの。
同居家族がいる場合、原則として生活援助は使えません。ただし家族が高齢・障害・就労等で家事困難な場合は、ケアマネのアセスメントを経て利用可能になります。
「同居家族がいる→生活援助NG」が原則。でも家族が忙しすぎたり、自分も介護が必要だったりする場合は例外的にOKになりますの。
生活援助は「本人の日常生活を維持するために必要不可欠な家事」を対象とします。本人が普段していた家事を、本人の分のみ実施するのが原則。同居家族の分は対象外です。
定番のOK項目は①居室の掃除 ②本人衣類の洗濯 ③一般的な調理・配膳 ④日用品の買い物 ⑤ベッドメイク ⑥処方薬の受け取り ⑦衣類の整理・補修の7つ。
OKなのは「本人がいつもやってた家事」を代わりにやること。それも本人の分だけ。家族の分や、普段やらない特別な家事はぜんぶNG。
定番OKは掃除・洗濯・料理・日用品買い・ベッドメイク・薬受取・衣類補修の7つですの。
介護保険の生活援助は本人の日常生活維持を目的とするため、家族の生活や本人の趣味・贅沢に関わる業務は対象外。これを混同するとケアプランが不適正請求になるリスクがあります。
定番のNG項目は①同居家族の家事 ②大掃除・庭仕事 ③ペットの世話 ④子供・孫の世話 ⑤お正月料理・特別料理 ⑥趣味・嗜好品買物 ⑦家屋の修繕 ⑧預貯金管理の8つ。
ヘルパーは家政婦さんではないのがポイント。
NG定番は家族の家事・大掃除・ペット世話・孫の保育・正月料理・趣味買物・家の修繕・お金の管理の8つ。「便利屋的な依頼」はぜんぶNGですの。
NG業務をやってしまうと不正請求と見なされ、事業所が指導・処分を受けることがあります。やりたい場合は自費サービスとして家族と契約してもらう道があります。
「困ってるから少しくらい」はNG。たとえ善意でも制度違反は事業所のリスクになりますの。やりたいなら自費契約で線を引きましょう。
「これは生活援助か?」と問われたら、4つの軸で機械的にチェック。
①本人のためか(家族の世話・来客対応・ペットはNG)
②日常生活に必要か(趣味・嗜好品・特別料理・大掃除はNG)
③本人・家族で困難か(本人ができることは本人がやる)
④ケアプランに記載があるか(プラン外業務は実施不可)
すべて○なら生活援助、1つでも×ならNG。国試の選択肢でも応用できる判定アルゴリズムです。
迷ったら4つの質問に「はい」「いいえ」で答えるだけ。
① 本人のため?
② 日常に必要?
③ 本人・家族で困難?
④ プランに書いてある?
全部「はい」なら生活援助、1個でも「いいえ」ならNG。シンプルですわ。
「家事援助の範囲」を学びました。
次は「排泄のアセスメントと尊厳」へお進みください。