家事援助の範囲
してOK・してNGのライン
訪問介護でヘルパーがしていいこと・ダメなこと ─ 国試頻出の制度の境界線を一気に整理
訪問介護でヘルパーがしていいこと・ダメなこと ─ 国試頻出の制度の境界線を一気に整理
介護保険の訪問介護は、大きく身体介護と生活援助の2つに分かれます。身体介護は「本人の体に直接触れる」サービス、生活援助は「家事の手伝い」。介護報酬の単価も時間区分も別々です。
「家事援助」と呼ばれることもありますが、制度上の正式名称は「生活援助」。国試では用語の正確な区別が問われます。
訪問介護は2種類だけ覚えればOKですの。体に触れる仕事(食事介助・入浴・排泄)と、家事の手伝い(掃除・洗濯・料理)。この2つは料金も時間枠も別物。
正式名称は「身体介護」と「生活援助」。「家事援助」って言ったりもしますが、国試では「生活援助」がきっちり出ます。
・訪問介護は身体介護と生活援助の2区分
・身体介護=本人の体に触れる(料金単価が高い)
・生活援助=家事代行(本人の分のみ・料金安い)
・同居家族がいる場合、原則として生活援助は使えない
・正式名称は「生活援助」(俗称「家事援助」)
生活援助は「本人の日常生活を維持するために必要不可欠な家事」を対象とします。本人が普段していた家事で、本人の分のみ実施可。同居家族の分は対象外です。
OKなのは「本人がいつもやってた家事」を代わりにやること。それも本人の分だけ。家族の分や、普段やらない特別な家事はNGですの。
居室の掃除機がけ・床拭き・ゴミ出し。本人の使うトイレ・浴室の清掃も含む本人が使う部屋の掃除。トイレ・お風呂もOK。家族専用部屋はNG
本人の衣類・寝具の洗濯・乾燥・取り込み・畳む・収納まで本人の服を洗って・干して・畳んでしまう。家族の服はNG
日常的な食事の調理・盛り付け・配膳・下膳・食器洗い普通のごはんを作って・並べて・片付け。正月料理みたいな特別料理はNG
食材・日用品など日常生活に必要なものの買い物。近隣店舗で本人の分のみ近所のスーパーで日用品を買ってくる。趣味のものや家族の買い物はNG
シーツ交換・布団干し・ベッド周りの整理布団の上げ下ろし・シーツ替え。本人のものだけ
本人の処方薬を薬局で受け取り、自宅まで届ける(服薬は身体介護側)薬局でお薬を取ってくるのはOK。実際に飲ませるのは身体介護扱い
本人の衣類のアイロン・ボタン付け・破れの補修・衣替えボタンがとれた・服がシワシワ → 直すのはOK
① 本人の分のみ(家族の分は不可)
② 日常生活に必要(特別なイベント・趣味は不可)
③ 本人または家族でも困難(本人ができることはやってもらう)
介護保険の生活援助は本人の日常生活維持を目的とするため、家族の生活や本人の趣味・贅沢に関わる業務は対象外。これを混同するとケアプランが不適正請求になるリスクがあります。
ヘルパーは家政婦さんではないのがポイント。家族の世話・大掃除・特別な料理など、「便利屋」的な依頼はぜんぶNG。線引きを覚えると国試で得点しやすいですの。
家族の食事作り・家族の洗濯・家族の部屋の掃除など。本人と分けられない場合は要相談家族のお弁当・洗濯・部屋の掃除はNG。本人と一緒の食事も明確に分ける
日常的でない大掃除・庭木の剪定・草むしり・植木の水やり大掃除・庭仕事は対象外。「日常生活」を超えるからNG
ペットの散歩・餌やり・トイレ掃除。家族の世話の延長と見なされる犬の散歩・猫の餌やりはNG。ペットは家族の延長扱い
同居の子供・孫の保育・食事準備・送迎・遊び相手お孫さんのお世話はNG。本人のためのサービスだから
おせち・誕生日料理・来客のための食事。日常を超えるおせち・誕生日ごちそうはNG。「普段の食事」だけ作る
本人の趣味のもの・タバコ・酒・遠方の店での買い物。日常の必需品から外れる趣味の本・タバコ・お酒・遠出の買い物はNG。「日常必需品の近所買い」だけOK
本格的な修繕・大工仕事(電球交換などの簡易作業は可とされるケースも)家の修理・水回りの工事などはNG。電球替えくらいは黙認されることが多い
銀行の手続き・預貯金管理・公的書類作成はNG(成年後見制度の領域)銀行・お金の管理はNG。これは成年後見人の仕事ですの
介護保険の生活援助は「自立した日常生活を営めるようにする」ための制度。家族の世話・特別なイベント・贅沢な依頼は「自立支援」を超えるため対象外。NG業務をやってしまうと不正請求と見なされ、事業所が指導・処分を受けることがあります。
現場では明確にOK/NGと言えないケースがあります。判断軸は「本人の日常生活維持に必要か」「本人または家族でも困難か」。サービス担当者会議でケアマネ・事業所と確認するのが安全です。
白黒つかない依頼が来たら、1人で判断せずにケアマネに相談ですの。「本人のためかどうか」が判断軸。記録に残すと監査のときも安心です。
| ケース | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 本人と家族の 食事を一緒に作る |
△ 条件付OK |
本人分は明確に分ける/家族分は別計算 「ついで」としても全額算定NG |
| 同居家族がいるが みんな日中働いている |
△ 条件付OK |
家族が高齢・障害・就労等で家事困難なら可 ケアマネのアセスメントが必須 |
| 本人専用の 仏壇の掃除 |
△ 条件付OK |
本人の居室の一部として日常清掃の範囲なら可 祭祀そのもの(花の水替え等)はNG |
| 電球交換・ カーテン取付 |
△ 条件付OK |
簡易作業として可とする市町村が多い 本格的工事はNG |
| 本人の 趣味の道具を 買ってくる |
× | 日常生活に必要不可欠でないため対象外 家族・自費サービスで対応 |
| 来客のお茶出し | × | 本人の生活維持に直接関係ない 家族の役割 |
| 同居孫の保育園 送り迎え |
× | 家族の世話そのもの 介護保険の趣旨に反する |
| 独居高齢者の 食材買い物 |
○ | 独居なら同居家族問題なし 近隣店舗・日用品なら問題なく可 |
① 本人のためか(家族のためならNG)
② 日常生活に必要か(特別なイベント・贅沢ならNG)
③ 本人・家族で困難か(やればできるならNG)
「これは生活援助か?」と問われたら、4つの軸で機械的にチェック。すべて○なら生活援助、1つでも×ならNG。国試の選択肢でも応用できる判定アルゴリズムです。
迷ったら4つの質問に「はい」「いいえ」で答えるだけ。全部「はい」なら生活援助、1個でも「いいえ」ならNG。シンプルですの。
家族の世話・来客対応・ペットの世話はNG。「これは本人だけが受益するか?」を確認
趣味・嗜好品・特別料理・大掃除はNG。「これがないと暮らせないか?」を確認
本人ができることは本人がやるのが原則。残存能力の活用を最優先
たとえOK内容でも、ケアプランに無い業務は実施不可。事前にケアマネと確認
・「適切なものはどれか」の選択肢で頻出
・「同居家族の食事を作る」→ 必ず誤り(NG)
・「正月料理を作る」→ 必ず誤り(NG)
・「本人の居室の掃除」→ 正解(OK)
・「本人の通院介助で薬を受け取る」→ 正解(OK)
・「趣味の園芸」「ペットの世話」→ 誤り(NG)
現場で「困ってるから少しくらい…」とNG業務をやってしまうと、事業所への監査で大問題になります。ケアプランから外れる業務は、たとえ善意でも制度違反。やりたい場合は自費サービスとして家族と契約してもらう道があります。
訪問介護のサービスは身体介護(体に触れる)と生活援助(家事代行)の2区分。生活援助は本人の・日常の・必要な家事のみが対象で、家族の世話・特別な家事・贅沢な依頼はNG。判断は「本人のためか/日常か/本人で困難か/プランにあるか」の4軸で機械的に行えます。
家事援助は本人の日常を支えるためのサービス。「家政婦さんじゃない」というラインを覚えておけば、現場でも国試でも判断はぶれませんの。線引きを知ることこそ、利用者と事業所を守る盾ですわ。
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家事援助の線引きは、一見厳しく見えますわよね。でもこれは、限られた介護保険の財源を、本当に必要な方に届けるための知恵。「本人のため」という軸を持てば、現場で迷わなくなりますの。線を知る人ほど、線の内側で柔軟になれる──それがプロのケアですわ。